規約

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ひょうご日本歌曲の会規約 改定新旧対照表【確定】2024.2.25.pdf
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第1条 名 称 

本会は「ひょうご日本歌曲の会」と称する。

 

第2条 事務局 

本会は事務局を事務局長宅とする。

 

第3条 目 的 

本会は美しい日本のことばと歌をもとめ、詩人と作曲家・演奏家が協力して新しい日本歌曲を創作し、兵庫の地から発信することを目的とする。

     

第4条 活 動 

本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1)日本歌曲の創作

(2)創作された日本歌曲の演奏

(3)詩人、作曲家、演奏家の交流

(4)歌曲集の出版、CD製作などの事業

(5)その他必要と認められる活動

 

第5条 会 員

(1)本会の構成員を会員と呼ぶ。

(2)会員は本会の目的に沿って活動するものとする。

(3)本会への入会は申込書により、理事会の承認を必要とする。

(4)会員は年会費として4000円を納める。

(5)会費を3年以上滞納した者は本会を退会したものとみなす。

(6)演奏会出演や出版に際して会費以外に必要となる分担費用は速やかに支払うものとする。

 

第6条 役 員

1.本会に次の役員を置くこととし、それらの役員によって理事会を構成する。

(1)会 長   1名

(2)副会長   2名

(3)事務局長  1名

(4)会 計   1名

(5)常任委員  若干名

2.本会の活動に特に貢献のあったものを顧問とすることができる。顧問は理事会に助言をする。

3.本会に監事2名を置く。

 

第7条 役員の任務および任期

1.会長は会を代表して会を統括し、副会長はこれを補佐する。

2.事務局長は会の運営に必要な諸事項を執り行う。

3.役員は総会の議決に従い本会の業務を執行する。

4.会計は本会の会計処理にあたり、監事はその執行を監査する。

5.役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

6.役員は理事会の推薦により総会で承認を得る。

 

第8条 会 議

1.理事会は会長が招集し随時行う。

2.総会は年1回以上開催するものとし、会長がこれを招集する。

 

第9条 総会の審議事項

1.総会は、会員の過半数の参加をもって成立することとする。ただし委任状も参加人数に含むこととする。

2.総会では次の事項を審議し、決定する。また審議結果の要点の記録を作成することとする。

(1)活動内容

(2)予算と決算

(3)役員の承認

(4)規約の改正

(5)その他

 

第10条 会 計

本会の会計は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

 

第11章 規約の改廃

本規約の改廃は総会の議を経て行う。 

 

付則 本規約は2007年12月7日から実施する。

2010年2月14日5条4 一部改定

2013年2月3日6条 一部改定

2024年2月25日 一部改定